《相続不動産の売却》

相続した不動産を売却するなら名義変更はしなくても大丈夫!?

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相続初心者
父から相続した不動産を売却したいんだけど、すぐに売却するから名義変更は買った人にして貰えばいいよね
業界
売却前に名義変更しないと売れませんよ!

 

相続した不動産は名義変更しないと売却できない

相続した土地を売却するには、その不動産の名義変更をしてからでないと売却することはできません

不動産の名義変更をしていないと、対外的にその不動産の現所有者が誰なのかわからないからです。

 

たとえば、Aさんが父から相続した土地を売却しようとしているとしましょう。

もしもAさんが土地の名義を自分の名前に変更していなかったとしたら、買主はその不動産が誰のものなのか、どうやって判断したら良いのでしょうか。

不動産の所有者は、不動産の登記簿謄本に登記されています。

買主が購入しようとしている土地の登記簿謄本を見たときに、所有権者が既に亡くなっている場合には、今現在の所有者が誰なのか判断することができません。

もしかしたらAさんが勝手に他人の土地を売却しようとしている可能性だって否定できなくなります。

 

このように、その不動産の所有者を第三者に証明するためには、登記簿謄本に現所有者を登記しておく必要があり、この名義変更を行なっていない不動産は売却することができない決まりになっているのです。

※相続に伴う不動産の名義変更のことを相続登記といいます。

 

 

不動産の名義変更は必須ではない(今のところは)

この記事を執筆している時点(2020年3月)では、相続登記は必ずしもしなければならないものではありません。

なので、代々相続してきた土地の名義変更を何代もしていないケースなど、現所有者を登記しようにも何代も遡った所有者の相続関係者全員の印鑑をもらわないと登記ができないので、泣く泣く売却を諦めたなんて話も出てくるのです。

 

しかし、2020年以降には相続登記が義務化される見通しとなっており、これを守らない場合には罰則も設けられる予定とのことです。

相続登記を行う期間はまだ定められていませんが、義務化される以上、何らかの期間は設けられることになります。

もしもまだ相続した不動産の名義変更を行なっていない場合は、早めに相続登記を済ませておくことをオススメします。

※詳しくは法務省「民法及び不動産登記法の改正について」をご覧ください。

 

 

相続税の申告と同時に相続登記も行うのがベスト

これまでも相続税の申告をする方で不動産を相続される方には、相続税の申告をするタイミングで相続登記も一緒に行うことをススメてきました。

相続税の申告書を税務署へ提出するタイミングというのは、(相続人が複数人いる場合)不動産をどの相続人が相続するのかも決まっていいることがほとんどで、遺産の分け方を記した遺産分割協議書も出来上がっているはずです。

あとは相続登記に必要な戸籍謄本印鑑登録証明書などは、相続税の申告用に取得する際に一緒に取得しておけばスムーズに進める事ができます。

相続税の申告が済んでしまうと、一息つくつもりが気がついたらあっという間に時間が経ってしまいます。

これから相続登記が義務化されることを考えても、やはり相続税の申告と同時に進めてしまうのがベストです。

 

※相続登記の手続きは、戸籍謄本等の提出書類が還付されるため、相続税の申告前に相続登記を行なうことで戸籍謄本等の取得部数を少なくすることも可能です。

 

 

相続登記も税理士に相談してOK

相続登記は司法書士だけができる業務です。

しかし、相続税専門の税理士事務所であれば、頻繁に司法書士とのやりとりを行うことがありますので、司法書士との繋がりはたくさんあります。

相続税の申告の依頼があれば、当然相続不動産の相続登記についても把握しているので「相続登記はどうされますか?」と、懇意の司法書士を紹介してくれるでしょう。

場合によっては、税理士・司法書士同席で面談してくれることもあるので、相続登記のことについても気兼ねなく税理士に聞いてみましょう。

相続税の申告を依頼している場合には、資料収集の段階で、残高証明書取得用・相続登記用等々、相続税申告で必要になる資料以外にも、(二度手間にならないように)取得しておいた方が良い書類を案内してもらえますし、税金のことだけではなく相続全般について相談できるのが相続税専門の税理士です。

相続登記でわからない事があっても、まずは相続税申告を依頼している税理士へ聞いてみると解決すると思いますよ。



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