自分で相続税申告した方がいいケース
相続税の申告は、税理士に依頼した方が安心です。
それは間違い無いのですが、中には税理士に依頼せずに自分で申告した方がいいケースもあるんです。
※リスクと費用を総合的に勘案した場合の当サイトによる独自の意見です。相続は一人一人状況が異なりますので、例と似ている状況すべてに当てはまるわけではありません。
例えば・・・
相続人の数だけ内容の違った相続があるので、一概に「このケース」とは言い切れませんが、例を上げるならこんなケースです。
【ケース①】
- 被相続人:母
- 相続人:長男、長女
- 相続財産:預貯金(8,000万円)
相続財産が預貯金しかない場合で、遺言書がある場合や相続人の間で分け方がすでに決まっている場合は、申告書の作成も簡単ですので自分で申告することも可能です。
ただし、被相続人の過去5年分の預金口座の入金・出金についてよく調査をしておかないと、税務調査に発展する可能性がありますので注意が必要です。
この部分さえクリアできれば、このケースでは作成する申告書は税理士が作っても相続人が作っても大差は生じません。
【ケース②】
- 被相続人:父
- 相続人:長男(父と同居)
- 相続財産:自宅(4,000万円)、預貯金(2,500万円)
相続人が一人で被相続人と同居していた場合は、小規模宅地等の特例が適用できます。
この特例を使用して相続財産の合計額が基礎控除額を下回るのであれば相続税は生じません。
自分で申告できれば、決して安くない税理士報酬を含め、”1円”も支払う必要はありません。
ただし!ある程度の知識があることが大前提
相続税の申告を自分で行うには、ある程度の相続税申告に関する知識が必要となります。
例えば必要書類の集め方だったり、特例の適用要件の判断だったり、各相続財産の評価方法だったり。
これらの知識は、現在ではほとんどがネットで検索することができますが、相続税に関する知識ゼロの状態から申告書を作成するのは、やはり簡単なことではありません。
自分で申告するための知識を身につけ、実際に必要資料を集めて申告書を作成するまでにかかる時間や手間をなくすために税理士がいますので、あとは相続財産の内容や相続税額、税理士報酬額を総合的に勘案して、自分で申告するか税理士へ依頼するかを判断すると良いでしょう。
自分で申告する場合のメリット・デメリット
実際に累計1000名以上の相続人様の相続税申告をお手伝いしてきた我々が、自分で申告した場合のメリットとデメリットについて、簡単にまとめてみました。
自分で申告するメリット
- 税理士報酬がかからない
自分で申告するデメリット
- 申告書の作成にかかるすべての知識を自分で身につける必要がある
- 申告書に税理士印がないため、調査対象になりやすい
- 時間がかかる
- 内容を間違う可能性がある
- 税理士に依頼した場合と比べて、税額が多額になることがある
正直なところ、「税理士報酬がかからない」以外に特段のメリットはないかもしれません。
特例を使っても相続税が発生しそうな場合や、色々調べたり資料取得や申告書作成に時間をかけられない場合は、初めから税理士へ依頼してしまった方が無難な場合がほとんどです。
また、税理士が申告書作成をした方が相続税額を低くできる可能性があることを考えれば、ほとんどのケースで税理士へ依頼することをオススメします。
【まとめ】
相続財産が預貯金のみの場合や相続税はかからないけど申告が必要な場合は、時間をかけて自分で申告すれば、税理士報酬を支払うことなく申告することができます。
しかし、時間をかけて自分で申告したとしても、財産の評価方法に誤りがあったり特例の適用に誤りがあったりすると、本来収めるはずの税額との差額の他にペナルティを支払うことになるかもしれません。
「どうしても自分で申告したい」という特段の事情がない限りは、自分で相続税の申告をするよりも相続税専門の税理士へ依頼した方が、時間的にも精神的にも経済的にもメリットは多いはずです。
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