有価証券は相続税の対象となる財産
有価証券というのは、財産的価値のある権利をもつ証券のことを言います。
代表的なものを挙げると、国債や公社債、上場株式、投資信託、出資金などが該当します。
有価証券は相続税の対象財産となりますから、亡くなられた方が、株式などを保有していた場合には、それを相続財産として計上しなければなりません。
有価証券の多くは現金や預貯金と違い、金額が明記されているわけではありません。価額も日々変動します。
相続税においては、相続開始日時点で被相続人の方が、何の有価証券をどれだけ保有していたかが重要なポイントとなります。
被相続人の保有する有価証券の調べ方
相続税の計算をするためにも、まずは被相続人の財産をすべて洗い出す必要があります。
では、有価証券はどのように調べたらよいでしょうか。
証券会社から送られてきている取引残高報告書
証券会社に口座開設をしている人であれば、数か月に1度や年に1度、証券会社から「取引残高報告書」という書類が送付されてきます。(発行頻度は証券会社により異なります。)
この書類を見ると、被相続人がどのような有価証券を保有していて、どのような取引を行っていたのか、なんとなくわかりますし、実際に相続開始日時点で何を保有していたかについては、改めてその証券会社に問い合わせれば教えてもらうことができます。
亡くなられた方宛に証券会社からの郵送物があった場合には、有価証券を保有している可能性が高いので、郵送物は一つ一つ確認するようにしてください。
預金通帳の動き・配当金の入金
銀行の預金通帳から有価証券の保有の有無を確認できる可能性もあります。
まずは、預金通帳の入出金先に、証券会社がある場合です。
証券会社の口座との取引がある場合には、その証券会社に問い合わせれば、相続日に被相続人が有価証券を保有していたかどうかがわかります。
また、株式を保有している場合には、「配当金」の入金が確認できることもありますし、投資信託を保有している場合には、「分配金」が入金されていることもあります。
証券会社の書類が見当たらない場合には、通帳を手掛かりに探してみると、見つけられるかもしれません。
所得税の確定申告書
これはすべての方に該当するわけではありませんが、株式投資や投資信託の取引をしている方の中には、確定申告をしている方もいらっしゃいます。
被相続人がこれまで確定申告をしていた場合には、提出済みの申告書を一度見てみたほうがよいでしょう。
証券保管振替機構で開示請求
被相続人が有価証券を保有しているのか、証券会社に口座開設はしているのか、どうしてもわからないときには、「開示請求」という手段があります。
証券保管振替機構に開示請求を行うと、どの証券会社に口座開設をしていたのか(又は口座開設はされていないのか)教えてもらうことができます。
(参照:証券保管振替機構「ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合」)
どのような株式をどれだけ保有していたかといった具体的なことについては、口座開設をしている証券会社に問い合わせる形になりますので、まずは口座開設をしていたのか否か、この確認から始めましょう。
相続税における有価証券の評価は相続開始日時点で行う
相続税の計算をするにあたり、有価証券の評価は相続開始日時点で行います。
(※「相続開始日」とは、「被相続人がお亡くなりになられた日」のことです。)
相続開始日時点での評価を行うために、口座を開設している証券会社がわかったら、その証券会社に「相続開始日時点での残高証明書」を発行してもらってください。
残高証明書には、相続開始日に被相続人が保有していた有価証券の種類やその数量が記載されてくるはずです。
この数字をもとに、相続税上の有価証券の評価額を計算していきます。
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