お母さまが保険料負担者となっている保険契約は、お母さまの財産なんです…!
生命保険契約に関する権利とは
生命保険の契約を見ていただくと、必ず、契約者(保険料負担者)・被保険者・保険金受取人が定められていると思います。
生命保険契約に関する権利というのは、契約者(保険料負担者)が被相続人で、被保険者は相続人などの被相続人ではない人に設定されているものを指します。
当然のことですが、被保険者は相続人であり相続のタイミングで亡くなったわけではありませんので、被相続人の相続のタイミングでは保険金は発生しません。
それゆえに、相続財産として見落とされてしまうケースが多くあります。
しかしながら、相続開始前に途中で保険契約を解約したとしたら、解約返戻金はどなたが受け取るのでしょうか。
ここで関係性を整理してみます。
- 保険契約者(保険料負担者) = Aさん(被相続人)
- 被保険者 = Bさん(相続人)
このような契約関係であった場合に保険契約を解約したとしたら、解約返戻金は「保険契約者」であるAさんが受け取ることになります。
つまり、保険契約に関する権利はAさん(被相続人)が持っている財産と言えるわけです。
少しややこしいのは、保険契約者が相続人になっているのに、実際の保険料負担は被相続人が行っている場合です。
このようなケースでは、相続人の方は「自分の保険契約」と思い込んでしまうことが多く、相続財産から見落としがちです。
しかしながらこの場合も、保険料負担者であった被相続人から、保険契約者である相続人に契約の権利を引き継いだものとみなされます。
「生命保険契約に関する権利」も遺産分割は必要か
遺産分割の必要有無については、保険の契約者が誰かによって変わってきます。
たとえば、契約者は相続人だけど、実際の保険料負担だけ被相続人が行っていたような場合は、遺産分割は不要です。
不要と言いましたが、保険契約は契約者のものですから「遺産分割はできない」と言ったほうが正しいかもしれません。
反対に、被相続人が保険の契約者となっていて、保険料負担もしている場合には、契約者が亡くなってしまったので遺産分割が必要となります。
ご自分の保険契約を見るときは、「契約者」が誰になっているのか、よく確認してください。
相続人以外にかけていた生命保険契約も相続税の対象
残念ながら、相続人でない人にかけていた保険契約も、相続財産として計上する必要があります。
相続税は「被相続人」の財産を評価するものであるため、保険料を負担していたのが被相続人であるならば、被相続人の財産とみなされるわけです。
質問のようにお孫さんに保険契約をかけていた場合、契約者が被相続人であれば、相続人のどなたかが相続することになります。
(おそらく大抵の場合は被保険者であるお孫さんの親に当たる人かと思います。)
あまりないケースではありますが、契約者をお孫さん(相続人以外)にしていた場合は、お孫さんも相続税の申告が必要になるので気をつけてください。
生命保険契約に関する権利の相続税評価方法
では、「生命保険契約に関する権利」はどのように評価したらよいでしょうか。
生命保険契約に関する権利の評価額は、「相続開始日時点での解約返戻金額」によって評価します。
解約返戻金というのは、中途解約した場合に返還される金銭のことで、相続開始日の解約返戻金額=相続開始日におけるその保険契約の価値(評価額)と考えます。
もちろん実際に相続のタイミングで解約するわけではありませんが、「もし仮に解約していたとしたらいくら返ってきていたのか」を保険会社に確認することで、相続開始日時点での解約返戻金額、すなわち、相続税上の生命保険契約に関する権利の評価額を求めることができます。
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