その他の財産とは
相続税における「その他の財産」とは大きく分けて3つあります。
1つは、相続や遺贈によって取得した被相続人固有の財産のうち、不動産・現預金・有価証券などに該当しないものです。
そして2つ目は、みなし相続財産と呼ばれるもので、亡くなられた方が直接保有していた財産ではないものの、被相続人が亡くなられたことによって相続人が受け取ることになったものを指します。
3つ目は、上記以外のものです。具体的なことは以下で説明します。
その他の財産① 本来の相続財産
相続や遺贈によって取得した財産のうち、金銭に見積もることのできる経済的価値のあるものすべてを指します。
たとえば、貴金属や書画、骨とう品、電化製品や家具、自動車などが該当します。
相続の起こった時点で仮に売却したとした場合に、金銭価値がつくのであれば、基本的にそれらはすべて評価し、相続財産として計上する必要があります。
また、見落としがちですが、特許権や著作権、ゴルフ会員権などの権利も経済的価値のあるものですので、相続財産として相続税の計算に含めなければなりません。
その他の財産② みなし相続財産
みなし相続財産とは、前述したとおり、被相続人が直接的に持っていた財産というわけではないのですが、亡くなられたことによって発生し、相続人が受け取ったもののことを言います。
具体的なものを挙げると、死亡退職金や被相続人が保険料を負担していた死亡保険金がこれに該当します。
ちなみに、死亡保険金に限らず、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約はすべて相続財産として計上する必要がありますので、注意が必要です。
その他の財産③ 上記以外のもの
「上記以外のもの」というざっくりとした括りで、なんだかよくわからないですよね。すみません。。
これはいわゆる例外的なパターンで、該当する人がいれば…というものです。
以下に具体的なパターンを載せますので、該当する方は忘れずに財産計上するようにしてください。
- 被相続人から受けた生前贈与で、贈与税の納税猶予の特例を受けていた「農地」や「非上場株式の株式、事業用資産」など
- 教育資金贈与や結婚・子育て資金贈与(どちらも一括贈与)にかかる贈与税の非課税適用を受けた場合の管理残額
- 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合のその贈与財産
- 被相続人から生前、相続時精算課税の適用を受け取得した贈与財産
- 相続人がいなかった場合に民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
- 特別寄与者が支払いを受けるべき特別寄与料の額で確定したもの
そのとおり、これだけ読んで理解できる方はほとんどいらっしゃらないと思います。
仮に、ご自分が上記パターンに該当すると分かったとしても、そこから実際に財産評価を行っていくのは難しいのではないでしょうか。
ですから、これらのパターンに該当する方、また該当するかがよくわからない方は、一度税理士に相談することをおすすめします。
それはもちろん、評価方法がややこしいからということもあります。しかしそれ以上に、該当するかどうかの判断がつかず、財産計上を見落としてしまうケースが多いからです。
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