相続税の債務控除の対象となる「固定資産税」とは
固定資産税とは、毎年1月1日の時点で土地や家屋などの不動産を所有している人に対して課される税金です。
通常、その年の4~6月頃に、納税通知書が届きます。
納期は1~4期の4回に分けられていますが、この4期分の固定資産税の中で相続税の債務控除の対象となるのは、被相続人が亡くなった時点で、未払いだった分だけになります。
念のため、3つほど例を挙げて見てみましょう。
- 被相続人が2月某日に亡くなった場合
この場合、まだ固定資産税の納税通知書は届いていませんが、1月1日の時点では生きていましたので、被相続人に対して1年分の固定資産税が課されます。
すなわち、この年の固定資産税すべて(全期分)が、債務控除の対象となります。 - 被相続人が第2期分まで生前に支払っていた場合
この場合は、第3期・4期分が未納付ですので、この2回分が債務控除の対象となります。 - 被相続人が7月頭に亡くなったが、固定資産税は6月末に一括納付していた場合
残念ながら、このケースでは生前にすべて納付済みですので、債務控除として計上することはできません。
不動産が「共有名義」だった場合の固定資産税の債務控除について
不動産が共有だった場合、未払い固定資産税を債務計上する際にも、共有であることを考慮しなければなりません。
それはどういうことかと言うと、共有不動産の所有割合に応じた固定資産税額が、債務として計上できる金額になる、ということです。
ここで一点、注意していただきたいことがあります。
固定資産税の納税通知書は、基本的に代表者だけに送られてきます。
そのため、被相続人が代表者でない場合には手元に納税通知書はありません。納税通知書がないと、債務計上できないという風に勘違いされる方が多くいらっしゃいますが、そんなことはありません。
納税通知書がなくても、被相続人は所有者であるため、納税の義務は負っています。
せっかく債務控除ができるのに見落としてしまっては勿体ないですので、きちんと確認するようにしましょう。
また反対に、被相続人が代表者であった場合に、間違えて全額を計上してしまっているケースもお見かけします。
不動産共有者にも納税義務はありますので、共有者に対して課された税金分も計上することはできません。
「債務計上できるのは、被相続人の持ち分に応ずる分だけ」ということを忘れないようにしてください。
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