相続税は、遺産の額に応じて段階的に税率が上がっていく累進課税という方式が採用されています。
相続税の申告が必要な場合は、どの税率が適用されるのか確認しておきましょう。
相続税の税率は8段階
相続税の税率は、取得する遺産の額に応じて8段階に分けられます。
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる 取得金額 |
税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税の税率は10%から最大で55%にもなります。
一番低い10%の税率でもそれなりの金額になってきますので、生前からしっかりと対策を練ったり、経験豊富な専門家に依頼することがとても大切なのがわかると思います。
1億円の遺産があったら税率は何%?
それでは早速、先ほど確認した相続税の税率をみながら、1億円の遺産に対して何%の税率が適用されるのか見てみましょう。
ケース①
- 被相続人:父
- 相続人:子2人
- 相続財産:1億円
この場合だと、相続税の税率は15%となり、770万円の相続税がかかります。
(※相続税の計算方法については「相続税の計算方法【各人→全体→各人負担額】の流れで計算」で詳しく解説しています。)
ケース②
- 被相続人:父
- 相続人:子1人
- 相続財産:1億円
相続人が子供1人だった場合は、相続税の税率は30%となり、 1,220万円もの相続税を納めることになります。
相続税の計算は少し複雑なので、計算方法をきちんと確認しておかないと、間違った税率で計算してしまうことになるかもしれません。
相続税の計算は、税率が1段階ズレただけでも大きな税額差が生じてしまうので、税金の試算段階から正しい税率を用いて計算しないと、生前対策や遺産分割で予想外の大問題に発展しかねません。
まずはご自身で計算方法を確認してみると、納得のいく相続税計算ができると思いますが、最初から専門家へ相談して、税額面で有利になるように計算してもらうのが、精神的にも経済的にもベストな選択となるケースが大半です。
誰が計算するかによって税率も変わってくる!?
《相続税理士の選び方》の記事「相続税申告は税理士報酬を支払って依頼しても"損"しないってホント?」でも述べたように、実は税理士によって相続税の算出額は大きく異なります。
本来であれば、税理士は国家資格なので税理士であれば誰でも適切な相続税の計算ができて然るべきなんですが、残念なことに今の日本で相続税の計算がきちんとできる税理士は、全体の1割もいないのが実状です。
どういう流れで計算する人によって税額が変わってしまうかというと、まずは不動産や有価証券などの財産の評価額を算出するのですが、ココで評価額を算出する税理士の腕によって評価額が分かれます。
例えば、税理士Aは遺産総額を1億円と算出したのに対して、税理士Bは1億3,000万円と評価していた、なんてことがよくあります。
すると、場合によっては税率までも大きく変わってきてしまうこともあるのです。
もちろん財産評価だけではなく、特例の適用判断であったり、次の相続を有利にするための遺産分割方法のアドバイスであったり、依頼する税理士によって将来的に支払う税額は数百万円から数千万円もの金額が簡単に変わってきてしまうのです。
有利な税率で申告するなら専門家選びが大切
医者にも内科、外科、耳鼻科、眼科と専門分野があるように、税理士にも法人税、所得税、相続税とそれぞれ専門分野があります。
古くから「餅は餅屋」と言われるように、やはりその道のプロに任せるのが1番安心です。
相続税は相続税専門の税理士へ依頼することで、数百万円から数千万円もお得に相続を済ませることができるかもしれません。
「餅は餅屋」
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