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相続税の生命保険控除

更新日:

 

相続初心者
父が亡くなって死亡保険金を受け取ったけど、これって相続税の対象になるのかしら?私が受け取ったものだし、関係ないと思うんだけど・・・。
業界
残念ながら、相続税法上はあなたが受け取ることが決まっていた死亡保険金も「相続財産」とみなされてしまうんです。でも、その代わりと言ってはなんですが、「生命保険控除」という制度があるので、その制度について説明しますね。

 

生命保険控除とは

相続に伴い、生命保険の死亡保険金を受け取った場合、この死亡保険金は相続財産とみなされます。

相続財産は通常、その財産の評価額全体に税金がかかりますが、生命保険には特別に「非課税枠」が設けられています。

この非課税枠は、もちろん無限というわけではありません。
非課税枠には限度額があり、その金額は「500万円×法定相続人の人数」までとされています。

ここでいう法定相続人とは、亡くなった人の相続人のことだと思っていただければ大丈夫です。

 

例えば、父・母・子3人の5人家族で、父が亡くなった場合、法定相続人は母と子3人の計4人となります。

そして、仮に父が亡くなったときに、3,000万円の死亡保険金を受け取った場合、

3,000万円 ー(500万円×法定相続人4人)= 1,000万円

となり、実際には3,000万円を受けとっていますが、相続財産に加算する生命保険金は1,000万円だけということになるのです。

 

生命保険控除を受ける場合の申告要件

さて、ここで一つ問題です。

生命保険控除を使用し、相続財産として計上する生命保険金が0円になった場合、相続税の申告は必要だと思いますか?

 

結論から言うと、これは、生命保険金以外の相続財産の総額によって申告の必要有無が決まります。

すなわち、生命保険金以外の財産の総額が、相続税の基礎控除額を超える場合には申告が必要となりますし、基礎控除額を下回る場合には申告は不要となります。

仮に生命保険しか財産がなく、その生命保険の死亡保険金が生命保険控除で0円になるならば、相続税の申告手続きは何もしなくて問題ありません。

 

生命保険の受取人が法定相続人でない場合の生命保険控除の適用

例えば、おばあちゃんが自分の孫を受取人、おばあちゃん自身を被保険者とした生命保険契約を結んでいた場合について考えてみます。(※おばあちゃんの子は存命で、孫とは養子縁組は組んでいないと仮定します。)

仮にこの状況でおばあちゃんが亡くなってしまったとすると、死亡保険金は受取人に指定されている孫が受け取ります。

孫は法定相続人ではありませんが、受遺者という立場になり、受け取った死亡保険金分については相続税を支払う義務が生じます。

さて、ここからが本題ですが、この場合の死亡保険金について、生命保険の控除は適用できると思いますか?

答えは「適用不可」です。

 

生命保険控除は、相続人が取得した死亡保険金についてのみ、適用できるものとされています。

したがって、今回の例えの場合ですと、孫は受遺者という立場であり、相続人には該当しませんので、生命保険控除の適用はできないとなるわけです。

 

法定相続人が相続放棄している場合の生命保険控除の適用と計算

生命保険控除の適用は、相続人にのみ適用できるものですが、相続を放棄した人や相続権を失った人には適用することができません。

ただし、生命保険控除の計算における「法定相続人の人数」については、相続放棄をした人がいたとしても、その放棄はなかったものとして人数を数えて良いとされています。

 

ではここで、先程の生命保険控除の計算の例をもう一度見てみます。

父・母・子3人の5人家族で、父が亡くなった場合、法定相続人は母と子3人(それぞれA・B・Cとしましょう。)の計4人となります。

この時、子Bが相続放棄をしたと仮定すると、
以下の①と②のパターンの場合の、生命保険控除の適用・計算はどうなるでしょうか。

 

<パターン① 子Aが死亡保険金3,000万円を受け取る場合>

まず、子Aは法定相続人ですので、生命保険控除の適用は可能です。

次に生命保険控除額の計算ですが、子Bは相続放棄をしていますが、法定相続人の人数には含めて良いとされていますので、生命保険控除額は

500万円 × 法定相続人4人 = 2,000万円

したがって、子Aの受け取る死亡保険金は3,000万円ですが、相続財産として計上されるのは、3,000万円 ー 2,000万円 = 1,000万円 となります。

 

<パターン② 子Bが死亡保険金3,000万円を受け取る場合>

子Bは法定相続人ですが、相続放棄をしてしまっているため、生命保険控除の適用は不可となります。

したがって、子Bは相続放棄をしていますが、受け取った死亡保険金3,000万円については、生命保険控除の適用は受けられないまま、まるっと3,000万円に相続税が課されることとなります。



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