相続税の計算方法は、税理士であっても難しいと思っている人がたくさんいますが、段階毎に分けて考えることでグッと理解しやすくなります。
相続税の計算方法
「法定相続分に応ずる取得金額」を算出する
相続税の計算は、次のように計算します。
①法定相続分に応ずる取得金額 × ②税率 - ③控除額
それでは、まず法定相続分に応ずる取得金額を算出してみましょう。
相続税の税率って何%?の記事でご紹介した「相続税の速算表」の中にある「法定相続分に応ずる取得金額」とは、遺産から基礎控除額を引いた金額を、法定相続分で分けた金額をいいます。
例えば、父がなくなり相続人は3人の子供で、遺産総額が1億5,000万円だった場合、「法定相続分に応ずる取得金額」は次のように計算します。
①遺産総額から基礎控除額をひく
1億5,000万円 - 4,800万円(基礎控除額) = 1億200万円
②法定相続分で分ける
1億200万円 × 1/3 = 3,400万円 ← これが「法定相続分に応ずる取得金額」
この例では相続人が子供3人なので、法定相続分は1/3となり
相続人それぞれの「法定相続分に応ずる取得金額」は、3,400万円ずつとなります。
「法定相続分に応ずる取得金額」に応じた税率と控除額で相続税を算出
それでは先ほど計算した「法定相続分に応ずる取得金額」に応じた税率と控除額を使って、相続税の計算をしてみましょう。
相続税の計算は、「相続税の速算表」を見ながら計算します。
相続税=①法定相続分に応ずる取得金額 × ②税率 - ③控除額
今回使用する税率は、法定相続分に応ずる取得金額が3,400万円ですので、「相続税の速算表」の中の「5,000万円以下」の税率=20%となり、控除額は200万円となります。
相続人の3人をAさん、Bさん、Cさんとすると、それぞれ計算は次のようになります。
・Aさん
①3,400万円 × ②20% - ③200万円 = 480万円
・Bさん
①3,400万円 × ②20% - ③200万円 = 480万円
・Cさん
①3,400万円 × ②20% - ③200万円 = 480万円
法定相続分が1/3ずつですので、3人とも同様に480万円ずつとなります。
計算した3人の480万円を合計した1,440万円がこの相続の相続税額です。
算出した全体の相続税額を実際の相続分で振り分ける
上記の計算によって、今回のケースでの全体の相続税額は1,440万円と算出できました。
この全体の相続税額1,440万円を、実際の遺産取得割合に応じて振り分け、それぞれが負担する相続税額を求めます。
メモ
ここが相続税の計算のややこしいところですが、「①相続税額の算出」→「②相続税額の振り分け」の順番で計算するということを覚えておけばOKです。
工程毎に切り離して考えるとわかりやすいです。
Aさん、Bさん、Cさんで話し合った結果、次の割合で遺産を分割することになったとします。
- Aさん・・・50%
- Bさん・・・30%
- Cさん・・・20%
それぞれが負担する相続税額は、それぞれが取得する遺産の割合に応じて決まりますので、先ほど算出した全体の相続税額1,440万円を、上記の分割割合で分配して求めます。
Aさん
1,440万円 × 50% = 720万円
Bさん
1,440万円 × 30% = 432万円
Cさん
1,440万円 × 20% = 288万円
上記がそれぞれの相続人が負担する相続税の金額となります。
実務的にはもう少し複雑で、様々な特例などを検討して相続税額を求めます。
財産評価や特例の適用判断が複雑なため、税理士であっても相続税の案件は受けない税理士もいるほどです。
故人の残してくれた遺産を大切に守っていくためにも、相続税のご相談・申告は相続税専門の税理士へ依頼することをオススメします。
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