相続税の債務控除とは
相続税の計算をする際、被相続人の方が残した負債については、遺産総額からマイナスしてもよいと定められています。
相続税の計算は遺産総額をもとにしますので、遺産総額からマイナスするということは、相続税額を減らすことにつながります。
納税者としては1円でも税額を抑えたいところですよね。
しかしながら、税理士によっては負債の額が小さいからと、細かいところまで見てくれない(債務控除に必要となる資料の提出を案内してくれない)先生もいらっしゃいます。
債務控除は絶対にしなければならないものではなく、してもよいとされているもののため、仮に大きな負債を控除し忘れて多額の納税をしたとしても、税務署は教えてくれません。
相続人自身が、何が債務控除の対象になり、何が対象にならないのかをきちんと知っておくことで、無駄な税金を納めずに済むかもしれません。
相続財産から控除できる「債務」とは
債務控除の対象となるものに関して、具体的なものを挙げてみます。
- 固定資産税や住民税などの税金で、亡くなった時点で支払っていなかったもの
- 亡くなった後に支払った病院の費用
- 生前に使ったクレジットカードの支払い
- 生前に使った分の水道光熱費
- 金融機関や個人からの借入金
- 賃貸物件の預かり敷金
これらはほんの一例です。
亡くなられた方が支払うべきだったもので、相続開始日時点でまだ支払っていなかったものについては、債務控除の対象となる可能性が高いですので、相続後に代わりに支払ったものは領収書などをとっておくようにしましょう。
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